兵庫県社会就労センター協議会会則
(名 称)
第1条 この会は兵庫県社会就労センター協議会(以下「本会」という)と称する。
(目 的)
第2条 本会は会員相互の連携を図り、関係施設の共通理解を研究協議するとともに、必要な事業を実施し、もって社会就労センターの振興発展を図ることを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は目的を達成するため、下記の事業を行なう。
- 社会就労センター事業の振興に関する調査研究ならびに広報活動
- 施設運営の効率化と円滑化及び相互間の連絡調整
- 職員の資質向上、研修
- 小規模作業所との連携と協力
- 県内各種団体並びに各種行政機関との連絡
- その他目的達成に必要な事業
(会 員)
第4条 本会は県内の社会就労センターをもって会員とする。
(会 費)
第5条
- 本会会員は年度会費を納入するものとし、会費は一施設年間5,000円とする。
- 会計年度の下半期に入会したものの会費は、年額の半額とする。
(役 員)
第6条 本会に、次の役員をおく。
- 会 長 1名
- 副会長 2名
- 協議員 若干名(会員外の学識経験者を含)
- 監 事 2名
- 顧 問 1名
(役員の任務)
第7条
- 会長は本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその業務を代行する。
- 協議員は本会の事業を協議推進する。
- 監事は本会の事業及び会計の状況を監査する。
- 顧問は本会の運営について意見を述べることができる。
(役員の選出)
第8条
- 協議員は総会において選出する。
- 会長、副会長、監事は協議員の互選とする。
- 顧問は役員会において選任する。
(役員の任期)
第9条
- 役員の任期は2年間とする。但し再選を妨げない。
- 欠員の補充により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
(会 議)
第10条
- 本会の会議は総会と役員会とする。
- 会議は会長が召集し、会議の議長となる。
- 会議は構成員の2分の1以上の出席がなければ開催することはできない。
- 会議は出席者の2分の1以上の同意がなければ議決することはできない。
(総 会)
第11条 総会は会員をもって構成し、年1回開催する。但し必要に応じて随時開催する ことができる。
(役員会)
第12条 役員会は適宜開催する。
(経 費)
第13条 本会の経費は、下記の各号に掲げるものをもってあてる。
1.会費 2.補助金 3.寄付金 4.その他の収入
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第15条 本会の事務局は会長の所属する施設若しくは他の会員施設に置く。
(会則の改廃)
第16条 この会則の改廃は、総会で議決しなければならない。
附 則 この会則は平成8年4月1日から施行する。
附 則 この会則の一部を改訂し平成12年4月1日から施行する。
附 則 この会則の一部を改訂し平成17年4月1日から施行する。
附 則 この会則の一部を改訂し平成18年4月1日から施行する。
附 則 この会則の一部を改定し平成20年4月1日から施行する。